小型船舶の免許者以外の操縦の禁止区域(大阪湾・阪神港)

【代理操船】このページでは操船免許を所持していない者が船長立ち会いの上で操船することを「代理操船」と呼ぶことにします。

【おおむね、禁止区域は港内と航路内】
但し、このページに記載された情報は専門家が調査したものではありませんし解釈の変更などによりルールが変わることもあります。船長の方は各自の責任の上でかならず再調査してから「代理操船」を実行してください。

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港則法の適用海域及び海上交通安全法の航路を航行する時には免許所持者が操縦しなければなりません。
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【港則法の適用海域とは】
https://www.unkousupport.com/area/file/osakaarea_j.pdf
港則法は海上衝突予防法の特別法として「港内の狭い水域」に特別のルールを設け、船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としています。

例えば、大阪・関西万博(夢州)の西側の一部海域は港区外なので大丈夫!
(下図のピンクの海域でかつ航路外で障害物の無い大海原であること)

※一般的に神戸港・大阪港と呼ばれている海域は「港内」なので禁止区域となります。
※小さいお子さんや高齢者などについて、代理操船について禁止するなどの制限を記載した条文などは見つかりませんでした。

船舶免許を持っている人以外の同乗者も操縦できると聞きましたが?
【YAMAHA】https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/license/qa/
小型船舶操縦免許は船長の資格です。船長は操縦のみならず船の運航すべてに責任を負う立場にあります。したがって、運航の指示を出しながら責任を持って同乗者に操縦を委ねることもできます。
但し、「港内や航路など他船がひんぱんに行き交う区域」でボートを運行する時や、水上オートバイの操縦については免許保有者による操縦が義務化されています。

 

【水上オートバイ】免許所持者以外は操縦できません。
http://www.marine-mate.co.jp/gaiyou1-2.html
以前は、運転者の後ろに免許を持っている者が同乗していれば免許を持たない者も操縦できましたが平成16年6月1日以降は禁止されていますのでご注意下さい。
【水上オートバイ以外の船舶】
港則法の適用海域及び海上交通安全法の航路を航行する時には免許所持者が操縦しなければなりません。

 

代理操船について正式な文言が存在するかをAIに訊いてみました
「港内や航路など他船がひんぱんに行き交う区域でボートを運行する時でなければ船長の指示で免許の無い人に操船させても良いが、これをなんと言うか?」

AI による概要
港内や航路など他船が頻繁に行き交う「輻輳(ふくそう)区域」を除き、船長の具体的な指示のもとで免許を持っていない人に一時的に操船させることは、一般的に「見張りの下での操縦」や「免許保有者の直接的な指揮下での操作」などと呼ばれます。
この行為が許容される背景と注意点は以下の通りです。

無免許操縦の禁止・例外: 原則として船舶(ボート)の操縦は免許保有者が行う義務(自己操縦義務)がありますが、上記のような危険性の低い海域において、かつ船長(免許保持者)が隣にいて直接監視・指揮できる状況であれば、免許のない人がハンドルを握る行為は直ちに無免許運転(違法)とはみなされないケースが多いです。
注意点: 輻輳区域(港内、航路、混雑する海域)や水上オートバイにおいては、たとえ船長が横にいても免許のない人が操船することは禁止されています。
責任の所在: 操船者が無免許であっても、事故が起きた場合、その責任は
船長(免許保持者)が負うことになります。

※あくまで「船長の指示に従って」安全に配慮した上での例外的な状況を指しており、基本は免許所持者が常に安全を確認できる体制が必要です。

 

AI による概要
港内や航路など他船がひんぱんに行き交う「輻輳(ふくそう)区域」以外の場所において、船長が同乗し、その指示のもとで免許を持たない人に操船させる行為は、一般的に「無免許操縦の禁止」の特例的な解釈、または「指導的操縦」、あるいは単に「船長の監督下での操縦」などと呼ばれます。
ただし、この行為は法律上以下のような厳密なルールに基づいて許容されているものです。

「船長免許制」の遵守: 小型船舶操縦者(船長)は、操縦する船に必要な免許を保持している必要があります。
例外的な許容: 操縦免許を持たない同乗者が、免許を持っている船長の直接的な
指導・監督の下で、操船の練習や体験を行うことは、他船の交通が少ない安全な海域であれば認められています。
禁止されている場所: 港内、航路、他船が頻繁に行き交う輻輳区域、または水上オートバイについては、免許所持者が常に操縦しなければならず、無免許者に操船させることは禁止されています。

この特例を活用して無免許の人に操船させる場合でも、安全確保の責任はすべて船長が負います。

船は無免許運転いいの?【船舶講習】
2022/02/12 ? うん今回は巷股たでされている船の操縦ってあの船の中に1人でも
船の免許を持ってる人が乗っていれば誰でも操縦できるのかという…
YouTube・船の先生チャンネル
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【船舶免許】船は無免許でも操縦できる!東京湾、無免許で …
2020/12/05 ? どこが運転させてはいけないかっていうことなんですけど。
まずえ東京湾でどこでいいですかっていうことをね聞かれたんですけど…
YouTube・堀越学園チャンネル
1m
『船の法律について教えてください!』 ボルボ S40 … – carview!
2016/08/27 ? このことについてしらべたら、船長免許制 というのと関係があるそうです。
これには 港内や航路など他船が頻繁に行き交う輻輳…
carview!

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AI による概要
港内や航路など他船が頻繁に行き交う「輻輳(ふくそう)区域」以外の場所において、船長の監視・指導下で無免許者が一時的に操船することは、法令違反とならずに認められるケースがあり、これを一般的に「無免許操縦」の特例や、関連法規における「船舶職員の乗り組み基準の免除」に関連する実務的な取り扱いとして捉えられます。
具体的には以下の通りです。

認められる場所と状況:輻輳区域(港内、航路、混雑するゲレンデなど)以外の、他船が少ない安全な水域。
条件:船長(免許所持者)がその船に同乗しており、即座に操船を代われる状況で、かつ船長の具体的な指示のもとで行われること。
注意点:水上オートバイについては、いかなる水域でも無免許者がハンドルに触れる(操縦する)ことは違法です。また、上記以外の混雑区域では、たとえ免許者が隣にいても無免許操縦は禁止されており、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

このルールは、操船技術の向上や練習、レジャー目的で、安全が確保された状況下に限って免許保有者の監督のもと、無免許者でも一時的に操縦できることを容認するものです。

 

AI による概要
港内や航路など、他船が頻繁に行き交う「輻輳(ふくそう)区域」以外の場所において、船長(免許所持者)が同乗し、その指示のもとで免許を持っていない人に操船をさせることを、一般的に「操船の交代」や「免許保有者の同乗による操船」などと呼びます。
この行為は、小型船舶操縦者法における「船長(免許保有者)の監督下」という解釈のもとで認められるものです。
関連する詳細なルールは以下の通りです。

無免許者の操船が認められる条件
免許を持った船長が同乗し、いつでも操船を代われる状況であること。
輻輳区域(港内、航路、遊泳者付近など)ではないこと。
船長の指導・監督のもとにあること。
注意点
水上オートバイは、常時、無資格者の操縦は禁止(有資格者操縦義務)されています。
酒酔い状態での操縦は、たとえ船長が同乗していても無免許者は操縦できません。
違反した場合、無免許運転として重い罰則(30万円以下の罰金など)が科せられる可能性があります。

 

AI による概要
この行為は、法令用語で一般的に
「無免許操縦」の例外的な容認、または「無免許者が操船する場合の条件」と呼ばれます。
特に船舶職員及び小型船舶操縦者法において、以下の条件をすべて満たす場合に限り、無免許者でも操船が可能とされています。

場所: 港内、航路、他船がひんぱんに航行する区域以外であること
状況: 安全な水域であり、危険がないと判断できる場所
条件: 1級または2級の小型船舶操縦免許を取得した人(船長)が同乗し、
その人の指示・監督のもとで行われること

なお、水上オートバイは、いかなる水域であっても無免許者が操縦することは禁止されています。

 

AI による概要
港内や航路など他船がひんぱんに行き交う区域(輻輳区域:ふくそうくいえき)以外の水域で、船長(免許所持者)が同乗し、かつその指示のもとで免許の無い人に操船させる行為は、一般的に「見張り員付きの無免許操縦」や「船長の監督下にある操縦」などと呼ばれます。
ただし、正確には船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく「船舶職員の乗り組み基準」の例外的な措置として、「特定水域(港内、航路等)以外の場所における、船長の監視下での操縦」に該当します。

注意点:

禁止水域: 港内、航路、他船が頻繁に行き交う海域(輻輳区域)では、無免許の人がハンドルを握るだけでも違法になります。
船長の責任: 免許保持者が同乗し、直ちに操縦を代われる(監視している)状態である必要があります。
水上オートバイ: 水上オートバイは全ての水域で無免許の人が操縦することはできません。

あくまで、船長の監視と指導が伴う安全な状況下でのみ認められる行為です。

 

AI による概要
港内や航路など、他船がひんぱんに行き交う「輻輳(ふくそう)区域」以外の場所で、船長の監督・指示のもと、免許を持たない人に操船させる行為は、法律上
「無免許操縦の禁止」の例外(特例)として認められています。
これに関連する一般的な呼称や、この行為が認められる要件は以下の通りです。

「無免許操縦の禁止」の特例、または「船長(有資格者)の同乗による操縦」
船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づき、原則として小型船舶の操縦には免許が
必要ですが、一定の条件を満たせば例外となります。
「免許不要艇(2馬力未満ボート)」
長さ3m未満、出力1.5kW(約2馬力)未満のボートは、区域に関わらず免許なしで操縦可能です。

重要な注意点(船舶の安全に関するルール)
港内、航路、他船が頻繁に行き交う場所など、危険が予想される水域では、たとえ船長が同乗していても、無免許の人に操船させることは禁止されています。

 

AI による概要
港内や航路など他船が頻繁に行き交う輻輳(ふくそう)区域以外において、船長の監視・指導のもとで免許を持っていない人に操船させる行為は、一般的に
「無免許操縦の(例外的な)容認」や「免許不要艇の操船」といった文脈で語られることがありますが、「正式な法用語としての特定の名称はありません」
船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づき、正しい理解は以下の通りです。

無免許操縦が禁止される場所:港内、航路、その他他船が頻繁に行き交う輻輳区域(いわゆる「特定水域」など)。
例外となる場所:それ以外の混雑していない海域で、かつ船長(有資格者)が同乗し、
直ちに操縦を代われる状況下で、免許を持たない人がハンドルを握ることは違法とはみなされない場合があります。
注意点:水上オートバイは、いかなる水域でも無免許者が操縦することは禁止されています。

なお、これとは別に、全長3m未満かつ2馬力未満のボートなど、特定の条件下では免許そのものが不要な「免許不要艇」という区分も存在します。

 

AIの回答はここまで。何度も同じ質問をなげかけましたら、毎回、内容が微妙に違うものの、おおむね正しい回答でした。最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

 

以下は、補足です。

混同されやすい「自己操縦免除」という言葉がありますが、船長が免許不保持者に操船させることとは意味合いが違うようです。

【自己操縦免除】免許なしで操船できる船の条件(大きさなど)を現す文言
国土交通省の規定により、以下の条件を満たす小型船舶は、船舶免許を取得しなくても操縦できます。

船の長さが3メートル未満(約9.9フィート以下)であること(登録長)。
※注意:全長ではなく、検査対象となる「登録長」で判断されます。
通常は「全長×0.9」で算出します。
推進機関(エンジン)が2馬力(1.5kw)以下であること(免許不要ボート)。
18歳未満ではないこと(若年者限定などの制限にかかる場合)。